障がい者歯科

 

 通常の治療と違いはない

 障がい者歯科とは、身体的・知的・精神的な障害があるために歯科治療を受けることが難しい人を対象として、障害を考慮した歯科治療や口腔(こうくう)ケア、機能訓練などを行う歯科医療をいいます。

 対象となる患者は、外傷などで身体が不自由な人、廃用症候群などが理由で寝たきりの人、筋ジストロフィーや脳血管障害などで身体に障害がある人、脳性麻痺(まひ)などによる発育遅延などの知的障害がある人、自閉症、うつ病、認知症の人など、非常に広い分野に及んでいますが、主な歯科医療行為は、むし歯や歯周病の治療、入れ歯の作製など、通常の歯科治療と違いはありません。

 しかし、障害のある人の場合、治療への協力が困難な場合も多く、全身麻酔や静脈内鎮静法といった麻酔下での処置が必要な場合もあります。さらに、歯科治療はもちろんですが、口腔ケアなどの継続管理や摂食嚥下(えんげ)リハビリテーションなどを、NST(栄養サポートチーム)やさまざまな職種で連携を組まなければならない場面も少なくありません。

 以前は、これらの連携があまり充実していませんでしたが、最近では職種間の連携が急速に進んできている地域や医療機関もあります。障害が理由で歯科治療が困難であった時代は去ろうとしています。治療を諦めるのではなく、まずは歯科医院で相談してみてください。

(県歯科医師会)