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過剰請求は算定ミス 喜多方の医療法人昨雲会

 喜多方市の医療法人昨雲会の飯塚病院と有隣病院が2000(平成12)年から06年にかけて診療報酬を過剰請求し、福島社会保険事務局から戒告処分を受けた問題で、同法人から医療費返還金を受けた湯川村は27日、臨時議会を開き、過剰請求の原因が、入院時食事療養費や病床などの療養環境加算の算定ミスだったことを明らかにした。
 臨時議会では、村が返還金を計上して3月議会に提案、否決された村老人保健特別会計補正予算が全会一致で可決された。
 村の説明では、村は今月4日に、国民健康保険と老人医療費の返還金235万円を受領した。返還金は2000(平成12)年から06年にかけて、村民延べ16人が受診した計100件の過剰請求分で、このうち、入院時食事療養の算定ミスが49件、療養環境加算算定ミスが36件だった。
 村は、個人返還分について、対象者に連絡し、過剰に支払った医療費の早期返還を図る方針。
 大塚節雄村長は「過誤請求の再発防止に向け、県に申し入れるとともに、村のレセプトなどの点検を充実させたい」と話した。
(2008年3月28日 福島民友ニュース)

 

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