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比例の通称表記「有効」?「無効」? 市町村選管どう判定

比例の通称表記「有効」?「無効」? 市町村選管どう判定

市町村選管の対応が注目される通称表記の効力判定=4月22日、参院補選の開票作業、福島市・福島体育館

 参院選は29日の投票日まで22日で1週間となり、開票事務を担う市町村選挙管理委員会の準備も着々と進んでいるが、非拘束名簿方式の比例代表には11政党・政治団体から159人が立候補しており、票の判読や有効・無効の判定が悩みの種だ。特に「ヒゲの隊長」として知られる自民の佐藤正久候補(46)、「さくらパパ」で有名な民主の横峯良郎候補(47)ら、届け出名より通称が有名な立候補者の場合、通称表記が増える可能性が高く、市町村選管の判定が注目される。
 県選管によると、投票用紙に届け出名ではなく通称などが表記された場合、公職選挙法67条は「投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とする」とあり、判例からも、明らかに候補者名を特定できるような表記の場合は有効になるという。
 この場合、投票の効力は同条により、「選挙管理者」が「立会人の意見」を聞いて決定するとしており、市町村選管の判定が問われることになる。県選管などが判定のマニュアルを示すことはない。
 このため、県内の陣営関係者の間では、「各地域で『この書き方なら有効』というアピールを強め、社会的に認められるよう運動することが必要」として、党本部などの判断を仰ぎながら通称表記の「無効判定」を極力避けようという動きが出てきた。
 通称表記が議論されそうな候補者では、ほかに「ヤンキー先生」こと自民の義家弘介候補(36)らの名前が挙がっているという。
 選管で対応まちまち
 参院選に加えて白河市長選の開票も同時に行う白河市選管は、県選管などから判定のマニュアルが示されない場合、「他事記載に当たるとして無効票で扱う」としている。
 福島市選管は基準を特に定めてはいないが、「正直、悩ましい問題ではある。県などが参考になる基準を示してくれればありがたいのだが」と話す。投票用紙に書かれたニックネームが身体的な特徴に由来する場合、他にも同じ特徴を持つ立候補者がいる可能性もあり、「ニックネームを有効とするには慎重にならざるを得ない。疑問票の扱いは、立会人との話し合いになる」としている。
 郡山市選管は、現在のところ白紙で、月曜日以降開く担当職員による打ち合わせで協議するが、国や県へ意見を求めるようになるという。担当職員は「通称がどの年代の人にも通用するとは限らないので、取り扱いは難しい」と話している。
 会津若松市選管は、通称表記は当然予想されるので指針や方向性は必要と考えているとした上で、誰に投票したか選挙人の意思が分かれば、原則的に有効にしたいとの意向。
 いわき市選管は、28日に開催予定の開票立会人会議の中で対応を検討する。
(2007年7月22日 福島民友参院選ニュース)

 
 
 

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