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【避難区域再編】事業再開に税制優遇

避難区域再編

 東京電力福島第1原発事故に伴う避難区域の再編は、8月の川俣町山木屋地区で対象11市町村の再編が全て終了した。避難指示解除準備、居住制限両区域では事業活動が再開できるなど制度上は復興への道が開かれたが、国直轄による除染は進まず、住民帰還に向けた道のりは依然として厳しい。
 区域再編は昨年4月から、田村市都路地区、川内村、南相馬市、飯舘村、楢葉町、大熊町、葛尾村、富岡町、浪江町、双葉町、川俣町山木屋地区の順で進んだ。
 年間被ばく放射線量が50ミリシーベルトを超える帰還困難区域となったのは、7市町村で面積は約337平方キロ、区域内の住民は約9480世帯、約2万5280人。20ミリシーベルトを超える居住制限区域は8市町村の約303平方キロで、約9070世帯、約2万4620人。20ミリシーベルト以下の避難指示解除準備区域は11市町村の約509平方キロで、約1万1590世帯、約3万4000人。
 国は避難区域で事業再開する企業などを対象に税制優遇措置を講じるなど、帰還に向けた支援策を打ち出している。しかし、除染が進まない上、再編に伴う地域分断などの課題も抱える。国や県、市町村には、これまで以上に住民生活に寄り添った支援が求められる。
(2013年9月11日 福島民友ニュース)



 

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