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「地域単位」が多い集団申し立て 裁判外紛争解決手続き

「地域単位」が多い集団申し立て 裁判外紛争解決手続き

 原発事故の賠償をめぐり、被災者と東電との和解を仲介する原子力損害賠償紛争解決センターへの裁判外紛争解決手続き(ADR)の申し立てが増え続けている。特に避難生活や放射線への不安など改善されない生活環境の中で、避難区域に応じて支払われる賠償に不公平さを感じ、賠償の増額を求めて地域単位でADRを申し立てるケースが相次いでいる。また、ADRで和解に至らず、提訴に踏み切る事例も出てきている。
 ADRの申立件数は2011(平成23)年9月の同センター開設以降、年々増加し、昨年末までの3年4カ月で1万4371件、約6万8700人に上った。
 目立つのが、地域単位の集団申し立て。帰還困難区域と隣接する居住制限区域の飯舘村蕨平(わらびだいら)地区のように住民が帰還困難区域と同等の賠償を求めるなど、隣接、近接していても避難区域の違いや避難区域に指定されていない地域との間で生じている賠償差への不満から、申し立てたものが多い。さらに、賠償増額で和解成立した地域の周辺地域が、同様の内容での和解を求めて申し立てる事例も少なくない。
 賠償延長を求めて申し立てたが、和解に至らず、提訴した南相馬市鹿島区住民をはじめ、訴訟に発展したケースもある。今後、地域間の賠償格差の広がりとともにADR申し立てや訴訟の増加が予想される。
(2015年3月10日 福島民友ニュース)



 

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