知りたい金融用語【遺言信託】 お金だけに限らない

 

 金融商品でよく耳にする言葉に「信託」という言葉があります。相手方を信用して任せるという意味ですが、銀行などでは前回取り上げた「投資信託」のように銀行などに資金を預け運用や管理を任せる業務を指すことが一般的で、信託業務を専門的に担う「信託銀行」などもあります。

 信託と言うと、お金を預けることばかりをイメージしがちですが、近年注目を集める金融機関の信託業務の中には「遺言信託」などお金だけに限らないサービスも出てきています。遺言信託の場合は、作成した公正証書遺言を信託業務を行う銀行などに預け、いざ相続が発生した際に、銀行が遺言通りに財産の分割手続きなどを行うサービスのことです。

 遺言信託では、遺言書の作成など面倒な手続きの一部を金融機関がサポート・代行してくれるケースも多く、円滑な資産継承を想定した利用も増えています。ただ金融機関の遺言信託は財産に関する部分に限られるため、例えば相続人の間で相続に関するトラブルが起きている場合などは、弁護士などへの依頼が必要なときもあります。

(東邦銀行営業統括部・法人営業部)