高校講師ら2人、同じ女子高生にみだらな行為 自宅アパートで
県教委は25日、18歳未満と知りながら、県内の女子高校生にみだらな行為をした会津工高の実習講師(27)を懲戒免職処分にしたと発表した。同じ少女に同様の行為をした同校の元講師(23)も免職処分相当とした。
会津若松署は同日までに、県青少年健全育成条例違反の疑いで2人を書類送検した。福島地検によると、いずれも不起訴。同地検は処分理由を明らかにしていない。
県教委によると、実習講師は昨年7月から今年8月、会津若松市の自宅アパートで少女に複数回みだらな行為をした。元講師も今年8月30日と9月1日に同市の自宅アパートで同じ少女にみだらな行為をした。元講師は9月30日までの臨時職員で退職しているため懲戒処分対象にならないとしている。9月に少女の関係者から同校に情報提供があり発覚した。
県教委は元講師の教員免許の取り上げを検討する。実習講師と元講師に共謀関係はないという。
また、県教委は、いわき市立小の女性講師(54)を戒告処分にしたとも発表した。女性講師は児童の個人情報を含むデータを規定に反して自宅パソコンに電子メールで送信しようとした際、アドレスを誤り第三者に送信した。特別支援学級の児童6人の氏名や障害の状態、学校での様子などの情報が流出した。
3人の処分は25日付。本年度の県教職員の懲戒処分は7件で、このうち免職処分は実習講師を含め2件。
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