ふるさと変容250万円、過酷避難も加算 原賠審、中間指針見直し

文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会(原賠審)は20日、東京電力福島第1原発事故を受けた国の賠償基準「中間指針」を見直し、賠償の対象を拡大した新たな指針「第5次追補」を取りまとめた。居住制限区域と避難指示解除準備区域では長期避難でふるさと(生活基盤)が変容したとして、1人当たり250万円の賠償を認定。原発事故直後に過酷な避難を強いられた第1原発から半径20キロ圏内の住民には1人当たり30万円を追加する。第5次追補の賠償の対象者は約148万人に上り、追加賠償額は総額5000億円前後に達する見込みだ。
中間指針の見直しは2013年12月以来で、9年ぶり。東電の小早川智明社長は「来年1月をめどに第5次追補に明記された内容を踏まえて賠償の考え方を示す」とし、支払い手続きに向けた準備を進める方針を示した。
ふるさと変容では居住制限、避難指示解除準備の両区域で地域コミュニティーが壊れるなど生活環境が一変したことで精神的な損害が生じたと判断した。
福島第1原発から半径20~30キロ圏を中心に指定された緊急時避難準備区域については「解除後も生活基盤の回復に一定程度の期間を要した」と指摘、生活環境に一定程度の変容が認められるとして住民1人当たりの賠償額を50万円に設定した。帰還困難区域の住民には既に「ふるさと喪失」による慰謝料として1人700万円が支払われており、100万円を追加する。
原発事故から1カ月以上後に設定された計画的避難区域や特定避難勧奨地点の住民については、子ども・妊婦に60万円、子ども・妊婦以外には30万円を追加する。理由として「相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる健康不安」があったとした。
避難指示が出されなかった福島市など県内23市町村の「自主的避難等対象区域」では、子ども・妊婦以外の住民に対し、1人20万円とした。自主避難に関する賠償の対象者について、東電は第5次追補の賠償項目の中で最も多い約120万人を見込む。従来の指針では慰謝料の対象期間を11年4月22日までの「事故当初」としていたが、同12月末まで約8カ月延長する。
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