東電旧経営陣、二審も無罪 原発事故強制起訴、大津波予見できず

東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴され、一審で無罪となった東電の勝俣恒久元会長(82)ら旧経営陣3人の控訴審判決公判は18日、東京高裁で開かれ、細田啓介裁判長は一審東京地裁に続き3人に無罪判決を言い渡した。細田裁判長は「合理的に大津波の襲来を予見できず、原発の運転を止める注意義務は認められないとした一審判決は妥当だ」とした。検察官役の指定弁護士は「判決は到底容認できない」とし、上告するか検討する。
被告は勝俣氏のほか、武黒一郎元副社長(76)、武藤栄元副社長(72)。判決公判には武黒、武藤両氏のみ出廷し、勝俣氏は体調不良を理由に出廷しなかった。
原発への巨大津波の襲来が予見できたかなどが争点だった。細田裁判長は判決理由で、国の地震予測「長期評価」について「大津波が襲来するという現実的な可能性を認識させるような情報とは認められない」と判断。その上で土木学会に検討を委託することを決めた武藤氏の判断に「不合理はない」と結論付けた。武黒氏、勝俣氏も「敷地高を超える津波が襲来する現実的な可能性を認識していなかった」とした。
指定弁護士側が、津波対策を講じていれば事故は回避できたと主張していた点については、事故を防ぐにはそれらの対策を複数組み合わさなければならず「事故を防ぐような対策を現実的にできる知見や技術が整っていたという証明はない」と一審判決と同様の判断を示した。
2019年9月の一審東京地裁判決では、津波の予見可能性がなかったとは言い難いとしながら、具体的根拠を伴う情報ではなかったと指摘。「津波の対策工事が終了するまで運転を停止すべきとの法律上の義務はなかった」として3人を無罪とした。
3人は津波対策を怠って浸水により事故を招き、長時間の避難を余儀なくされた大熊町の双葉病院の入院患者ら44人を死亡させたなどとして2016年2月に強制起訴された。
有罪立証ハードル高く
【解説】東京高裁は18日の判決で国の地震予測「長期評価」の信頼性を全面的に否定し「大津波の到来を予見できたとは言えない」と判断、旧経営陣3人が刑事責任を負うことはできないと結論付けた。
長期評価については、民事裁判でも判断が分かれた。13兆円超の賠償を命じた昨年の株主代表訴訟では長期評価について「相応の科学的信頼性がある」とし、津波は予見可能で津波による重大事故を避けられた可能性があったとした。
一方、東京高裁の細田啓介裁判長は長期評価について、専門家が議論したことを踏まえ「見過ごすことのできない重みがある」としたが、「現実的な可能性を基礎付ける信用性はない」と繰り返し否定した。
民事裁判と刑事裁判では証拠や争点が似通うものの、刑事では有罪立証に厳密さが求められ、改めて刑事責任の事実認定のハードルの高さが示された形だ。
事故から間もなく12年。事故の責任の所在がはっきりせず、被害者、遺族は無念な思いを抱えたままだ。政府は原発を最大限活用する方針を掲げており、二度と事故を起こさないためにも、法廷で明らかになった多角的な検証を、今後の安全対策に生かさなければならない。(安達加琳)
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