郡山の兄刺殺男に懲役10年求刑、裁判員裁判で検察側
郡山市桑野のアパートで昨年6月、同居する兄の首をナイフで突き刺して殺害したとして、殺人の罪に問われた同市桑野、無職の男性被告(59)の裁判員裁判論告求刑公判は18日、福島地裁(三浦隆昭裁判長)で開かれ、検察側は懲役10年を求刑し、結審した。判決公判は20日午後3時から。
検察側は論告で、刃先約10センチの鋭いナイフで至近距離から首付近を突き刺すなど「極めて危険な犯行態様」と指摘。かねてからの鬱憤(うっぷん)が抑えられず「突発的なものではあるが、強い殺意に基づく犯行」とした。
弁護側は最終弁論で、家族全員が精神疾患を患い、兄の独り言でストレスがたまるなど同情の余地があることなどから、酌量減軽した上で懲役3年、執行猶予5年を求めた。
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