猪苗代湖、ボート禁止区域 24年春にも、死傷事故を受け設置へ

 

 運輸安全委員会が猪苗代湖のプレジャーボート事故の調査報告書をまとめたことを受け、県は25日、河川法を猪苗代湖にも適用してプレジャーボートの利用禁止区域と、航行区域を定める方針を明らかにした。航行区域ではプレジャーボート以外の航行を禁止し、プレジャーボートが航行する際も徐行運転に限る。本年度中に告示し、来春の行楽シーズン前の適用を目指す。

 同法が適用されると県警がパトロールし、指導や取り締まりをするのが可能となる。違反した場合は30万円以下の罰金が科される。

 県と郡山、会津若松、猪苗代3市町、地域団体などでつくる「猪苗代湖水面利活用基本計画推進協議会」が25日に開いた会合で県が示した。今後は協議会の各地域部会が現地で今季の利用実態を把握したり、事業者や利用者の意見を聞いたりして、区域の案を作成。秋ごろに予定する次回会合で規制内容を決定する。

 県はこれまで、遊泳者とプレジャーモーターボートの事故防止条例に基づき、遊泳区域内で船舶の航行を禁止していた。今回の事故を受け、船舶の利用範囲を調整して事故防止にもつなげることを目的に、湖岸を中心に河川法の適用に向けた検討を進めている。条例も引き続き適用される。

 冊子製作し啓発

 猪苗代湖水面利活用基本計画推進協議会は、猪苗代湖の安全利用に向けたルールとマナーをまとめた冊子を初めて製作した。安全航行の義務や適切な見張りといったルール、現在の利用区分図、関係法令や条例の禁止・順守事項が記されている。協議会は関係機関に冊子を配布する。