受託収賄の元県職員有罪 福島県発注工事、福島地裁で判決公判

 

 県発注工事を巡る贈収賄事件で、受託収賄などの罪に問われた郡山市日和田町字向山、元県職員の男(60)の判決公判は22日、福島地裁で開かれ、三浦隆昭裁判官は懲役2年、執行猶予4年、受け取った賄賂に相当する追徴金18万3804円、現金10万円の没収(求刑懲役2年、追徴金18万3804円、現金10万円の没収)を言い渡した。男は控訴しない方針。

 判決理由で三浦裁判官は長期間、多数回にわたり謝礼を受け取るなど「公務の公正を害した悪質な犯行」と指摘。男は主導していないが、業者側の依頼に応じており「安易かつ身勝手な考えで、公務員としての自覚に欠け、規範意識に問題がある」と断じた。一方、反省して社会的制裁を受けていることなどから、執行猶予付き判決とした。

 判決によると、男は2018年6月~22年8月ごろの間、県発注の土木関連事業工事の入札を巡り、設計金額などを教えてほしいとの依頼を受け、設計金額を漏らし、謝礼として業者側から現金10万円や飲食接待18万3804円を受けるなどした。

 県は7月、男を懲戒免職処分にした。