県青健条例違反、県立高教頭に罰金60万円 いわき簡裁が略式命令
18歳未満の少女にみだらな行為をしたとして福島県立高の教頭が逮捕された事件で、いわき区検は15日、県青少年健全育成条例違反と児童売春・ポルノ禁止法違反(製造)の罪で南相馬市原町区下太田字川内迫、相馬総合高新地校舎教頭の男(52)を略式起訴した。いわき簡裁は同日、罰金60万円の略式命令を出した。
命令などによると、教頭は8月30日、いわき市で、18歳に満たないことを知りながら県内の少女にみだらな行為をした。
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