「中間貯蔵施設」用地取得71.1% 土地所有権、地上権契約150人

 

 除染で出た廃棄物などを保管する中間貯蔵施設(大熊町、双葉町)は、東京電力福島第1原発を囲む形で広がる。県は両町の合意を前提に2014(平成26)年9月、建設受け入れを政府に伝えた。復興の前提となる施設は最終処分場化への懸念から住民の反対が根強く、政府が最初に県内設置の方針を示した11年8月からは丸3年が過ぎていた。

 環境省は1月末現在、地権者2360人中1743人(73.9%)と契約し、用地面積約1600ヘクタールのうち約1137ヘクタール(71.1%)を取得した。1593人は売買契約で、残る150人は、土地の所有権を地権者に残したまま国が一定金額を支払って用地を使用する「地上権」での契約だ。

 地上権を巡っては、中間貯蔵施設の運用が最長30年と決まっているため、契約時期が遅いほど土地の使用期間が短くなる。環境省は4月以降、地価の7割を一括で支払う現行の補償割合から、宅地・田畑は58%、山林は63%に引き下げる。