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避難区域外は増額厳しく 紛争解決手続きでの和解

 県弁護士会の原子力発電所事故被害者救済支援センター運営委員会によると、原子力損害賠償紛争解決センターに申し立てられた裁判外紛争解決手続き(ADR)の和解案で、避難区域以外の中・浜通りの福島市など23市町村の「自主的避難等対象地域」の住民が、東電の賠償基準を不満としてそれ以上の精神的損害の賠償を求めた場合、東電への直接請求で支払われている賠償額内にとどまるケースが多い。
 一方、高齢者、要介護者本人や家族が精神的損害への慰謝料を求めた場合の多くは一定の増額が認められている。
 ふくしま原発損害賠償弁護団事務局長の渡辺真也弁護士は、南相馬市や双葉郡などの「避難指示等対象地域(避難区域)」の住民が申し立てた場合について「月額10万円の慰謝料に約3〜5割上乗せされる傾向がある」としている。
 生活費の増加分については、東電が直接請求で支払っている賠償額に含まれているという考え方が主だ。自宅で食べる分の農作物が生産できなかったり、井戸水が使えないなど、原発事故を受けて増加した生活費が避難前と比べ高額と認められれば賠償されることもあるという。
 営業損害について渡辺弁護士は「避難区域内かどうかにかかわらず、風評被害による減収も損害賠償を認められているケースが多い」としている。
(2013年9月4日 福島民友ニュース)



 

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