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「荒廃」認定で国が解体 避難区域内、所有権の複雑化も

「荒廃」認定で国が解体 避難区域内、所有権の複雑化も

 古里へ戻るのを諦め、自宅を手放す人もいる。環境省によると、避難区域内の住宅のうち、東日本大震災で「半壊」以上と判定された住宅は同省が、その他は原則として所有者が解体する。ただ、「避難区域の設定で修繕ができず、住宅が荒廃した」と市町村が認定した場合は、半壊未満であっても同省が解体する。
 解体の流れは【図】の通り。解体作業を始めるためには所有者の了承が必要だが、相続などで所有権が複雑化し、円滑に解体するのが難しいケースもあるとみられる。解体で発生する廃材は、当初、仮置き場などに一括して保管されていたが、現在は、放射線の安全性が確認された木くずや金属くずなどは再利用されているという。
(2015年7月11日 福島民友ニュース)



 

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