延期の8市町村地方選は実施「困難」 再延期の可能性も
県選管は6日までに、東日本大震災に伴い地方選延期特例法で選挙が延期されている双葉郡の広野、大熊、双葉、川内、葛尾5町村と相馬、新地、川俣3市町の計8市町村が、同法で9月22日までとされている期日内に選挙を行うことが「困難」であると総務省に回答した。
同省などによると、同法成立に当たり「復旧・復興の状況を考慮し、期日までの選挙実施が困難な場合、市町村の意見を十分踏まえ適切な措置を講じる」との付帯決議があることから、再延期の可能性も出てきた。
8市町村のうち相馬市と広野、川内、双葉、葛尾、新地、川俣の6町村は4月の統一地方選で実施される予定だった。大熊町は首長が9月19日に任期満了を迎えるが、「選挙を実施できる状況にない」として、同法で延期されている。
双葉郡5町村は「役場も避難している中、一時帰宅や損害賠償の相談など原子力災害に対応する事務が膨大で、実施できない」ことを理由に挙げた。また新地町を含め各町村が「一次避難から二次避難、さらに二次避難から応急仮設住宅などに住民が移行中。連絡なしに移動する住民もおり、選挙を適正に行えない」とした。
県選管は「政令は国が定める」としながら、市町村の意向を尊重するよう国に求めている。
(2011年7月7日 福島民友ニュース)
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