双葉で3月4日初解除、帰還困難一部など 大熊3月5日で合意

 
来年3月の避難指示解除範囲案

 東京電力福島第1原発事故に伴う避難指示について、国は双葉町の帰還困難区域の一部と避難指示解除準備区域を来年3月4日午前0時、大熊町の帰還困難区域の一部を同5日午前0時に先行解除する。政府の原子力災害現地対策本部と県が26日、双葉、大熊両町とそれぞれ協議し、解除日について合意した。

 富岡町は3月10日午前6時に帰還困難区域の一部を先行解除することで国、県と合意しており、3町が来春予定している避難指示の解除日が出そろった。全町避難が続く双葉町は初めての解除。双葉町の避難指示解除準備区域の解除で、原発事故の避難指示区域は帰還困難区域のみとなる。

 原発事故で被災した地域のうち、空間放射線量が高く、立ち入りが厳しく制限される帰還困難区域は7市町村に設定された。同区域のうち、再び人が住めるように再生する「特定復興再生拠点区域」(復興拠点)では除染やインフラ整備が進められている。来春の解除日が決まった3町の帰還困難区域の一部はいずれも復興拠点内で、同拠点の解除も初めて。

 先行解除に合わせ、3町は復興拠点内への立ち入り規制を緩和する方針で、政府は避難指示の解除と同時期に緩和できるよう3町と調整を進める。規制緩和の範囲は双葉町が復興拠点全域、大熊、富岡両町は同拠点の一部としている。