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【 「包括請求」の支払い額や対象期間について 】
(東京電力の福島第一原発事故に伴う損害賠償) 
 ■ 受け付けは10月3日から開始
 東京電力は9月25日、福島第1原発事故に伴う損害賠償のうち一定の賠償額を一括で請求できる「包括請求方式」に関して、転居や一時帰宅などに要する費用、避難生活中の家賃などについて対象とし、支払額や対象期間を発表した。「精神的損害」や、仕事を失ったことで収入が減った「就労不能損害」については、すでに基準を公表しており、いずれも10月3日から受け付けを開始する。

 ■ 転居や一時帰宅費用、家賃も対象に
 転居や一時帰宅などにかかる費用の一括請求額は、これまで避難住民がその都度請求してきた実績を踏まえ、帰還困難区域が5年分で79万2000円、居住制限区域が2年分で43万7000円、避難指示解除準備区域が1年分で25万2000円とした。
 ただし、実費が設定額を超えた場合は超過分が支払われる。避難先が仮設住宅や民間借り上げ住宅でないため家賃が生じている場合は、現時点の支払額を基準にし、帰還困難、居住制限の両区域が2014(平成26)年3月末まで、避難指示解除準備区域が13年5月末までをそれぞれ支払対象期間とし、一括で請求できる。
 「包括請求方式」も避難区域の見直し・再編を前提とするのは、財物などの本賠償請求と同様だが、東電は、避難区域の見直しが進んでいない町村の住民にも、精神的損害などは1年分を一括で支払うこととした。就労不能損害については区域見直しに関係なく、対象額が支払われる。
 東電は賠償基準が未定の農業と漁業を除き、個人事業主や中小企業が営業できなくなり生じた「営業損害」についても、一括払いの受け付けを10月3日に始める。一括払い対象期間は12年7月1日から15年2月末まで。
 家財や家屋などの財物賠償に関しては、本格的な受け付け開始時期は依然未定のままだ。
 賠償に関する問い合わせは東電福島原子力補償相談室(フリーダイヤル0120・926・404)へ。
(2012年9月26日現在)
 

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