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被後見人投票へ配慮 第三者補助や立ち会い
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業務に当たるふくしま成年後見センターの職員=福島市
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公選法改正で、これまで選挙権が認められていなかった成年後見人制度で被後見人となった障害者らの選挙権が回復、今参院選から投票できるようになり、21日の投票などに臨む。関係者は投票手続きに課題も指摘し「できる限り被後見人の意思を尊重すべき」とし、後見人の配慮を求めている。
旧公選法は、成年後見人が付くと選挙権を失う規定があった。しかし3月に東京地裁判決で「憲法が保障する選挙権の制限は原則として許されない」とされたことを踏まえ、規定を削除し、被後見人に選挙権を一律付与する改正公選法が5月に成立。今回の参院選から適用された。
被後見人の投票では、不正投票を防止するため、被後見人が身体障害などで候補者名を書けない場合、投票所の選管職員らが投票補助者になる。
病院などでの不在者投票では、施設関係者以外に選管職員など第三者を立ち会わせることが盛り込まれた。
福島家裁によると、同家裁管内で昨年12月現在、成年後見人が付いている被後見人は1484人(県外に引っ越した人なども含む)。
(2013年7月19日 福島民友参院選ニュース)
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