福岡県柳川市の美容専門学校で2023年、バーベキューのこんろにアルコールを注いで炎上させ、当時18歳の男子学生を死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた元教員助手篠原翔大被告(25)に福岡地裁は2日、過失の程度は大きいが「被告のみに責任があったとは言えない」とし、禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮1年6月)の判決を言い渡した。
岡本康博裁判長は判決理由で「極めて危険な行為」と指摘した一方、当時の理事長がアルコールの使用を発案、指示したと言及。疑問を差し挟めない環境で、叱責を恐れ冷静な判断が難しかったと述べた。