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旧警備業法、憲法判断へ 成年後見利用者の欠格事由

2025/05/21 18:50

 最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は21日、成年後見制度利用者の就業を認めないとした旧警備業法の欠格事由の規定は、職業選択の自由や法の下の平等を保障する憲法に反するとして、岐阜県の元警備員の30代男性が国に損害賠償を求めた訴訟について、裁判官15人による大法廷で審理することを決めた。憲法判断を示す見通し。一、二審判決とも違憲と判断している。

 2021年の一審岐阜地裁判決は「(成年後見制度を利用していることが)警備業務の適性を欠くとは言えない」などと男性の主張を認め、10万円の支払いを命じた。22年の二審名古屋高裁判決も支持し、賠償額を50万円に増額した。

 判決などによると、軽度の知的障害がある男性は、17年に制度を利用。会社から雇用契約の解除条件に当たるとして契約終了を通知され、退職した。18年、100万円の賠償などを求めて提訴した。

 成年後見制度利用による欠格事由は人権侵害だとの批判を受け、19年、警備業法を含む187本の法律から、一括して該当規定を削除する法律が成立した。

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