昨年10月の衆院選直前、選挙区内の祭りに参加した団体に計25万円を寄付したとして、公選法違反(寄付行為)の罪に問われた元自民党衆院議員亀岡偉民被告(70)は3日、福島地裁(島田環裁判長)の初公判で「寄付したのは私ではない。衆院選とも全く関係ない」と無罪を主張した。
検察側は冒頭陳述と証拠調べで、被告は衆院解散前に秘書から選挙が近いことを伝えられていたと指摘。その上で選挙区内の団体に対し「衆議院議員亀岡偉民」と記載したのし袋に現金を入れて渡すなどしており、受け取った団体も被告本人からの寄付として会計処理していたことを明らかにした。