9月5日
経済産業省 特許庁
特許庁は、任期付職員(特許審査官・商標審査官)を募集します。
(1)任期付職員(特許審査官(審査官経験無し))について
特許審査官の仕事は、特許出願を審査し、特許権を付与するか否かの判断を行うことです。
特許審査官(審査官経験無し)として採用されると、通常は2年間審査官を補助しながら実務経験を積み、その後に独立して仕事を行うことができる特許審査官へ昇任します。
募集の概要は以下のとおりですので、ご関心をお持ちの方は、是非応募をご検討ください!知財未経験の方も大歓迎です。
■募集概要
1.募集人数
別途募集予定の特許庁任期付職員(特許審査官(審査官経験有り))と合わせて数十名程度。
2.応募資格
以下の条件を全て満たす方とします。
・原則として、理工、生物等の技術系の学士号以上の学位を取得していること
・企業、大学・大学院、研究機関・施設、特許事務所等のいずれかにおける研究開発業務経験
(修士課程、博士課程を含む)又は知的財産業務経験を通算4年以上有していること
・特許法施行令第4条に規定されている審査官の資格を有する方でないこと
※詳細は下記特許庁ホームページを御確認ください。
3.締切
令和7年11月4日(火曜日)17時00分〆切(受信有効)
■特許庁ホームページ
募集要綱はこちらから
https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/other/ninkitsuki-tokkyo/2025saiyo_shinsakanho.html
業務説明会はこちらから
https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/other/ninkitsuki-tokkyo/2025gyoumu-setsumei_shinsakanho.html
■特許庁採用X
https://x.com/jpo_recruit
※注意事項
令和8年度に係る予算は要求中であるため、本募集内容は、予算成立後に正式なものとなります。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202509034555-O1-45ULoyp4】
(2)任期付職員(商標審査官(審査官経験無し))について
商標審査は、企業等が自己のブランドを守るために申請した商標登録出願を、法律的観点から精査し、排他的独占権である商標権を付与するか否かの判断を行う責任とやりがいのある重要な業務です。
具体的には、出願された商標とその商標を使用する商品・サービスの内容を正確に理解し、出願された商標が、他人の商品・サービスと区別することができるものであるか、公益に反するものではないか、他人の登録されている商標と紛らわしいものでないか等に関し、職権により商取引の実態を十分に調査し、登録の可否の判断を行います。登録の可否の判断に際しては、出願人から提出された客観的証拠や意見も十分に考慮します。
募集の概要は以下のとおりですので、ご関心をお持ちの方は、是非応募をご検討ください!
■募集概要
1.募集人数
若干名
2.応募資格
以下の条件を全て満たす方とします。
・学士号以上の学位を取得していること
・民間企業等、法律事務所又は特許事務所で法務一般に関する業務に従事した期間(弁護士・弁理士として業務に従事した期間又は修士・博士課程の履修期間(産業行政又は科学技術に関する研究に限る。)を通算することも可。)が4年以上であること
※詳細は下記特許庁ホームページを御確認ください。
3.締切
令和7年10月1日(水曜日)23時59分〆切(受信有効)
■特許庁ホームページ
募集要綱はこちらから
https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/other/ninkitsuki-shohyo/boshu_yoko_shinsakanho.html
■特許庁採用X
https://x.com/jpo_recruit
※注意事項
令和8年度に係る予算は要求中であるため、本募集内容は、予算成立後に正式なものとなります。
【画像:https://kyodonewsprwire.jp/img/202509034555-O2-bze5ATVo】
【この件に関するお問い合わせ先】
<特許審査官採用担当>
特許庁審査第一部調整課任期付職員採用担当
電話:03-3581-1101 内線3119
<商標審査官採用担当>
特許庁審査業務部商標課任期付職員採用担当
電話:03-3581-1101 内線2812