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亀岡偉民元衆院議員側、協議会寄付「手伝っただけ」 政治活動との分離主張 公選法違反公判

2025/11/06 07:15

亀岡偉民被告

 昨年10月の衆院選を巡り選挙区内で公示直前に現金25万円を配ったとして、公選法違反(寄付行為)の罪で在宅起訴された元衆院議員の無職亀岡偉民被告(70)の第2回公判は5日、福島地裁(島田環裁判長)で開かれた。弁護側は冒頭陳述で「福島メセナ協議会が文化活動や地域貢献活動への支援の一環で行った寄付行為を、亀岡被告が個人の活動として手伝っただけ」と述べ、協議会の活動と亀岡被告の政治活動は切り離されているとして、改めて無罪を主張した。

 弁護側の冒頭陳述によると、福島メセナ協議会は亀岡被告が衆院議員になる前の1996年ごろ、支援者ら数人により設立された。協議会による寄付は2013年ごろから10年以上、毎年ほぼ同時期に開催される秋の例大祭などの祭りの運営、参加団体に対して行われていた。寄付の対象となる祭りは亀岡被告の選挙区の福島1区が多かったが、選挙区外の山形市や会津若松市も含まれていた。

 弁護側は、設立者から同協議会の理念を引き継いでほしいと依頼され、亀岡被告の事務所職員が協議会の事務的な役割を担うようになったと説明。亀岡被告や事務所職員は、地盤固めで選挙区内の祭りの関係者にあいさつ回りをする際に、協議会としての寄付行為も同時にしていたが「これまで一度も問題とされることはなかった」と主張した。

 検察側の「(選挙の)第一声に使用する会場を申請する際、申請者名を福島メセナ協議会としていた」との指摘に対し「急な衆院解散で私設秘書が忙しさから疲労がたまり、頭も混乱していたことから、誤って選挙運動とは全く関係のない福島メセナ協議会と記入してしまった」と反論した。

 「『衆議院議員亀岡偉民』と書かれたのし袋に現金を入れて祭典事務所に渡したこともあった」とする起訴内容を巡っては「1日で多くの団体にあいさつ回りしなければならず気がせいており、亀岡被告が協議会名義ののし袋と間違えて渡してしまった」と説明した。

 次回以降の公判は、12月5日午前11時と同24日午後2時から検察側証人への尋問、来年1月27日午前10時から弁護側証人への尋問を行う予定。

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