陸上自衛隊の輸送機V22オスプレイが配備された佐賀駐屯地の建設工事で土地の所有権が侵害されているとして、ノリ漁師らが工事差し止めを求めた仮処分の申し立てで、最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)が漁師ら申立人の特別抗告を棄却する決定をしていたことが12日、分かった。8月15日付。佐賀地裁、福岡高裁がいずれも申し立てを退けていた。
申立人の代理人弁護士が明らかにした。3月の高裁決定に対し、申立人側は憲法違反だとして抗告したが、決定理由は「実質は単なる法令違反を主張するもので、特別抗告の事由に該当しない」と指摘した。4人の裁判官全員一致の結論。