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袴田巌さんに国民年金支給へ 死刑から再審無罪、特例法を活用

2025/11/13 17:08

 1966年の静岡県一家4人殺害事件で死刑判決を受け、再審無罪が確定した袴田巌さん(89)に、厚生労働省が国民年金の支給を決定したことが13日、関係者への取材で分かった。再審無罪となった元死刑囚を対象にした特例法を活用。受給申請し、認められた。今後、60歳から再審無罪確定まで約28年分の国民年金相当の特別給付金などと、通常の年金を2カ月に1回受け取る。

 成年後見人の弁護士によると、袴田さんは30歳で逮捕されるまで保険料を納付していたが、拘束中は納められなかった。昨年10月の再審無罪確定後、80年の死刑確定から60歳まで、約15年分の保険料を一括納付した。

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