SNSを使って歌手でタレントの堀ちえみのブログに対して誹謗中傷を繰り返し、偽計業務妨害の罪に問われていた被告の女(48)の裁判が29日行われ、東京地方裁判所は、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。
【写真】高級車の前でピース!ワンピース姿の堀ちえみ
堀は19年にステージ4の「舌がん」と診断されて以来、闘病生活と芸能活動を続けてきたが、被告は堀のブログに対して23年4月から25年1月17日までの間にわたって「うそ八百」「顔が歪んでいる」「舌を引っこ抜かれたいのか」など、1万6004件もの誹謗中傷のメッセージをスマートフォンで送信し続けてきたとされる。
公判では、SNSを使った誹謗中傷は自宅周辺の商業施設でWi-Fi回線を使って送信を繰り返していたとし、その一方で職業にはつかず生活保護を受けていたことも明かしていた。さらに被告は、誹謗中傷などの客観的事実については概ね認めたものの、容疑となった偽計業務妨害に関しては「妨害する意図はなく」「認識もなかった」と否認。
裁判官は「アカウントを頻繁に変更しながら、1年3ヶ月に渡り約1万6000回ものメッセージや誹謗中傷を送信していた」とし、送信の件数の多さなども考慮すると「円滑なブログの管理業務の遂行は出来ず、支障を生じさせるという恐れがあるという認識はあった」とした。その上で「業務妨害の程度は相応に大きく、結果を軽く見ることは出来ない」と被告の主張を退けた。
一方で、今後は「ブログは閲覧せず、メッセージも送信しない」としていることや前科がないことなども考慮。さらに責任能力についても「精神疾患の影響をきたしている可能性は否定できない」とし、懲役1年、執行猶予3年を言い渡した。
裁判には堀も顔を見せたが、今回の判決については納得した表情ではなかったという。ただ、堀の夫である尼子勝紀氏は「今回の裁判は堀ではなく会社としてのもの」だとした上で「1年3ヶ月もの間、誹謗中傷のメッセージをを繰り返してきたことは事実ですし、彼女も精神的につらい毎日を送ってた。実は保釈後も続いていたので実際には20000件を超えていました」と明かす。その一方で「この裁判が始まって以来、他からの誹謗中傷が減った」と、裁判が抑止力にもなったとも語っていた。
今後については、被告人は現在も生活保護を受けているが「弁護士と相談して民事での訴訟も考えていきたい」とも述べた。
堀ちえみ“誹謗中傷”裁判、被告に執行猶予付きの有罪判決 堀の夫「裁判が始まって以来、他からの誹謗中傷が減った」
2025/08/29 16:03
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