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【トラブル解決なび】テレビ見て電話、定期購入勧められ

2025/10/09 09:10

 【Q】テレビショッピングを見て目のサプリを購入しようと思い、業者に電話をかけました。その電話で、定期購入がお得と勧められて了承しましたが、必要ないのでキャンセルできないでしょうか。

 商品・契約条件十分確認を

 【A】テレビショッピングではさまざまな商品が販売されており、魅力的な広告を見て、すぐに注文の電話をかける高齢者も多いようです。しかし、イメージ違いやキャンセルに関するトラブルが消費生活センターに寄せられており、注意が必要です。

 テレビショッピングは基本的に通信販売に当たるため、クーリングオフの適用はありません。「返品特約」がない場合には、商品を受け取った日から8日以内であれば解約は可能(送料は消費者が負担)ですが、テレビ広告で「返品特約」が適正に示されていた場合には、その特約に従う必要があります。

 テレビ広告内で定期購入に関する紹介がなく、本相談のように電話注文の際に定期購入を勧められて承諾した場合は、電話勧誘に該当し、クーリングオフできる可能性があります。テレビショッピングでは広告の情報だけではなく、電話口でも商品や契約条件などをよく確認して注文するようにしましょう。

 困ったら県消費生活センターへ (電話)024・521・0999

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