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【トラブル解決なび】海産物販売の勧誘電話

2025/12/04 10:15

【Q】遠方の海産物販売業者から「以前購入していただいたことがある。カニなどの国内産の海産物を特別価格で販売するので買ってほしい」と電話がありました。断りましたが、何度も電話をかけてきたので、仕方なく3万円で購入を承諾しました。しかし、高額なので解約できないでしょうか。

 善意・同情付け込む手口も

【A】海産物の電話勧誘に関する相談が消費生活センターに寄せられています。海産物の購入機会が増える年末にかけてトラブルが増加する傾向がありますので、注意が必要です。

 実際に購入したことがなくても「以前購入してもらった」などと言って断りづらい状況にして勧誘するケースや「売れなくて困っている」などと消費者の善意・同情心に付け込む手口もあります。購入するつもりがない場合はきっぱりと断りましょう。発信者番号表示機能付き電話機などを利用して知らない番号からの電話には出ない、または常時留守番電話にしておくのも有効です。

 本相談のように承諾してしまった場合でも「電話勧誘販売」に該当し、特定商取引法に定める書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフ(契約の無条件解除)することができます。

 困ったら県消費生活センターへ (電)024・521・0999

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