【Q】高齢の母が、近所の空き店舗に新しく入った店に毎日のように通い、いろいろな商品を購入していることが分かりました。悪質商法ではないでしょうか。
「催眠商法」店に行かせない
【A】本相談は、空き店舗などに人を集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、最後には高額な寝具や健康器具などを売りつける手口で、「催眠商法(SF商法)」と呼ばれるものです。
特定商取引法の訪問販売に当たる場合、法定書面を受け取った日から8日間以内であればクーリングオフを申し出ることができます。また、日常生活に必要な量を著しく超える商品を購入させられた場合には、契約の取り消しができる場合もあります。
無料の粗品配布などを目的に安易に会場に近づかないことが大切です。通い続けて販売員と顔見知りになり、言葉巧みに勧誘を受けると、断り切れなくなる場合もあります。離れて住む高齢のご両親などがそのような店に通わないよう伝えましょう。
会場には、あらかじめ業者が依頼した偽の客(サクラ)がいる場合もあります。会場の雰囲気にのみこまれず、必要がなければその場できっぱり断りましょう。
困ったら県消費生活センターへ (電話)024・521・0999