福島県職員2人を懲戒処分 盗撮未遂で停職、速度超過で減給

 

 福島県は8日、職員2人の懲戒処分を発表した。性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)の疑いで郡山北署に逮捕された県総合療育センターの主任医療技師(55)を停職6カ月、高速道で速度超過をした40代男性の管理職員を減給3カ月(10分の1)とした。技師は同日付で依願退職した。処分はいずれも同日付。

 技師は昨年8月31日午後6時10分ごろ、本宮市のスーパーで後方から女性に近づき、靴に装着した小型カメラをスカート内に差し入れ、スカートの中を撮影しようとした。3月15日付で略式起訴、同27日付で罰金30万円の略式命令を受けた。技師は県の聞き取りに「性的なものをうまく撮影したかった。自分の弱さを痛感し、とても反省している」と話したという。

 40代男性は県中地方の出先機関に勤務。昨年11月12日午後6時15分ごろ、猪苗代町の磐越道で、制限速度時速80キロの場所を時速131キロで走行した。

 県によると、本年度の県職員の懲戒処分は初めて。昨年度は計6件だった。