体育館の雨漏りで転倒、けが 福島市と市公社に28万円支払い命令

 

 福島市東部体育館でソフトテニスをプレー中、雨漏りでぬれた床で転倒してけがをしたとして、同市の男性が体育館を所有する市と指定管理者の市スポーツ振興公社に治療費など約216万円の損害賠償を求めた訴訟で、福島地裁の小川理佳裁判長は9日、市と同公社に約28万円を連帯して支払うよう命じた。

 小川裁判長は判決理由で、男性が転倒した場所の近くに設置された養生シートの外側は、雨漏りがはねたことでぬれていたが、立ち入りを防ぐ三角コーンなどがなかったと指摘。「対応は不十分で、安全性を欠いていた」と結論付けた。

 判決を受け、市は「施設の運営の在り方を見直していく」とし、同公社は「判決内容を精査し対応を検討していく」とコメントした。