低レベルでも異なる廃棄

 

 日本中の多くの原発で廃炉が進んでいます。廃炉に伴って生じるごみ、廃棄物のうち、約7%が放射性物質の存在を考慮しなければならないものです。

 そのうちの約7割から8割、つまり全体の5%程度は、放射性物質が一定レベル以下であることが確認されれば、放射性廃棄物から除外され、普通の廃棄物として処分したり、資源として再利用したりできるようになります。このような制度のことをクリアランス制度と呼ぶのでした。

 そうすると、残りの2%程度は放射性廃棄物となり、低レベル放射性廃棄物と呼ばれます。低レベル放射性廃棄物は〈1〉制御棒や炉内の構造物といった放射能レベルの比較的高い廃棄物〈2〉廃液、フィルター、消耗品などの放射能レベルの比較的低い廃棄物〈3〉解体コンクリートや金属といった放射能レベルの極めて低い廃棄物―の三つにさらに分類され、それぞれL1、L2、L3と呼ばれます。

 低レベル放射性廃棄物の中でも、L1、L2、L3というように放射能レベルがそれぞれで異なるため、どの程度地中深くに埋めるのか、浅い地中に埋めるとしても、そのまま埋めるのか、コンクリートに囲まれた場所に埋めるのかといったように、それぞれで処分方法が異なり、その規制基準も既に策定されています。