用地交渉手法「中間貯蔵にも」 財産管理人が土地売却できる制度

 
復興庁福島復興局の看板を掛ける吉田泉復興大臣政務官(左)と諸橋省明福島復興局長=2012年2月(肩書は当時)

 本県など被災3県の高台移転の用地取得について、所有者不明の土地が多かったため一時難航していたが、復興庁は裁判所が選んだ財産管理人が土地を売却できる制度を活用することで加速させてきた。こうした手法を「中間貯蔵施設の用地交渉で難航する環境省にも伝えられないか」との指摘もある。

 復興庁によると、高台移転の場合は所有者不明の土地が多いことが主な問題だった。しかし、中間貯蔵施設の場合は、物件調査の後の算定に時間がかかっている点が課題で、公有地を含めて全体面積の約88%分は環境省が地権者の連絡先を把握しているため、状況が異なるという。

 1月末時点で、中間貯蔵施設の地権者2365人のうち約990人の連絡先を環境省は把握できていない。このため復興庁は「既に環境省と、所有者不明の土地が多い場合のノウハウを共有している」としている。