盛り土規制...白河市全域に 福島県が方針、6月追加へ

 

 危険な盛り土を規制する「盛り土規制法」に基づく規制区域を巡り、県は6月にも白河市の全域を追加する方針を固めた。追加されれば西郷村、矢祭町に続き県内3市町村目。同市で危険な盛り土を造成する動きが確認されたことから、先行して規制区域に追加し、抑止力を強める必要があると判断した。

 規制法では、盛り土が崩れた場合に住宅などに被害を及ぼす恐れがある区域について、市街地や集落が近くにある場所を「宅地造成等工事規制区域」、そのほかを「特定盛土等規制区域」として指定する。宅地造成等工事規制区域は、特定盛土等規制区域より規模の小さい盛り土も規制の対象となる。

 県が候補とした白河市の規制区域は【図】の通り。宅地造成等工事が280・1平方キロで市全体の91・7%を占めた。特定盛土等は25・2平方キロ(8・3%)。県は、県民からの意見公募などを経て6月までに正式に区域指定する方針。

 規制法は静岡県熱海市で起きた土石流災害を受け、昨年5月に施行された。規制区域では、一定規模以上の盛り土を造るのに知事らの許可が必要となる。

 区域指定前に造成された盛り土についても、危険性が認められれば施工業者に改善命令を出すことができる。
 県は9月までに全県へ拡大する方針を示している。